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~施設基準等に係る掲示~

  • 2025年5月28日
  • 読了時間: 3分

更新日:7月30日

厚生労働大臣が定めた医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等の基準で、一部の保険診療報酬の算定要件として定められております。当院では下記の施設基準に適合し各項目を算定しています。


【コンタクトレンズ検査料について】


当院では厚生労働省が定める経験を有した医師が、「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準に適合している旨、届出を行い、下記の点数を算定しております。

1.初診料:291点

2.再診料:76点

3.コンタクトレンズ検査料1:200点

※厚生労働省が定める疾病がある場合、コンタクトレンズ検査料ではなく眼科学的検査料で算定する場合があります。

 


【一般名処方加算について】

 

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名(商品名)を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(有効成分名)を行なっております。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

一般名処方について、ご不明な点などがありましたら担当医までご相談ください。

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。



【電子的診療情報連携体制整備加算2について】

 

当院では以下の通り医療DX推進の体制を整備し活用しております。

①オンライン請求を行っています。

②診療報酬の名称及びその点数を記載した詳細な診療報酬明細書を無償で交付しています。

③オンライン資格確認を行う体制を有しています。

④医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、閲覧又は活用できる体制を有しています。

⑤マイナポータルの医療情報に基づき、患者様から健康管理に係る相談に応じる体制を有しています。

⑥医療DX推進の体制に関する事項等について、当保険医療機関の見やすい場所及びWEBサイトに掲載しています。

⑦電子処方箋を発行する体制を有しております。



【当院におけるかかりつけ医機能について】


当院は、発生頻度の高い疾患についての診療を行い、日常的な診療において、患者様の生活背景を把握し、適切な診療・保健指導を行い、必要な場合には、地域の医師・医療機関と協力して解決策を提供します。この他、患者さんが適切な医療機関の選択ができるように、当院の有する「かかりつけ医機能」に関する体制を以下のように報告します。

1. かかりつけ医機能に関する研修の修了者および総合診療専門医について

研修の修了者:無 / 総合診療専門医:無

2. 一次診療の対応について

(1)一次診療の対応ができる領域 : 眼領域

(2)一次診療を行うことができる発生頻度が高い疾患

  結膜炎、角膜炎、涙腺炎、白内障、緑内障、近視・遠視・老眼 (屈折及び調節の異常)

3.医療に関する患者からの相談への対応について : 可

 


 
 
 

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